ストレスチェックの全事業場義務化(労働者数50人未満の事業場への義務付け拡大)は2028年(令和10年)4月1日に施行されることになりました。いまストレスチェックを実施していない事業場も、2028年(令和10年)4月から2029年(令和11年)3月末までに初回のストレスチェックを実施する必要があります。
ただし、2028年4月からの1年間はストレスチェック実施に向けて多くの事業所が動き出し、ストレスチェックのサービスを提供する事業者(外部委託先)のリソース逼迫が懸念されます。良い委託先を確保することを優先するのであれば、少し早めのタイミングでストレスチェックを始めることをおすすめします。詳細は以下のコラムをご参照ください。
■ストレスチェックを始めるタイミング
https://yamanaka-sr.com/column/681
50人未満の事業場が今からストレスチェックの取り組みを始めるのであれば、2026年2月に公表された小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルを見ながら準備することが必要です。弊事務所では小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルの内容を解説するコラムを掲載していますのでご活用ください。Youtubeチャンネルで解説動画をご覧いただくこともできます。
■コラム「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル解説」
■Youtubeチャンネル「ストレスチェックに精通した社労士・山中健司」
https://www.youtube.com/@yamanaka-stresscheck
(ご参考:厚生労働省資料)
■周知用リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001679776.pdf
■小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678866.pdf
■マニュアル概要版(スタートガイド)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678875.pdf
社労士 山中健司
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 山中健司
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