



ご挨拶

私は2007年からEAP会社で主にストレスチェックに関する営業・サポート・コンサルタントなどのさまざまな仕事をしてまいりました。ストレスチェックは正しく運用すればメンタルヘルス不調の予防につながる重要な取り組みです。ただしそのためには、企業の経営者や人事総務担当者が制度の趣旨を正しく理解し、従業員に伝えることが必要です。私はストレスチェックに関する15年を超える実務経験をもとに、また社会保険労務士としての立場からストレスチェック制度の導入をお手伝いすることが可能です。ご関心がございましたら、お気軽にご連絡ください。

社会的背景とストレスチェック義務化の解説

2025年5月8日に労働安全衛生法の改正が国会で可決されました。今後、改正法の公布から3年以内に施行される予定です。この法律により、現在努力義務とされている50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務付けられます。
背景としては、精神障害の労災決定件数の増加があります。厚生労働省が発表している「過労死等の労災補償状況」によると、2023年度の精神障害の労災決定件数は883件と過去最多を記録しています。
令和3年の経済センサスによると50人未満の事業場で働く人は全体の半数以上にのぼっています。一方で、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は労働者数50人以上の事業所で91.3%であるのに対し、労働者数30~49人の事業所では71.8%、労働者数10~29人の事業所では56.6%となっており、小規模の事業場では取り組みが進んでいない実態があります(令和5年労働安全衛生調査)。政府はストレスチェックの義務付けにより、小規模の事業場でのメンタルヘルス対策を推進したい考えでストレスチェックが義務化されることによって、小規模の事業場でもセルフケアの推進やメンタルヘルス不調の早期発見・早期対応がすすみ、離職率の低下にもつながることが期待されます。
一方で、小規模の事業場では産業医の選任義務が無いことから、産業保健スタッフのリソースが無く、専門的なアドバイスを得られる環境でないことがほとんどです。50人未満の事業場でのストレスチェック義務化にあたっては、事業場とつながりのある社労士(社会保険労務士)が担う役割も重要であると考えます。
また、ストレスチェックを小規模の企業が内製化することは極めて困難であるため、外部委託を検討する必要があります。外部委託先にもさまざまなタイプのものがあるため、自社の方針にあった委託先を選定できるかどうかがポイントになります。
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