改正労働安全衛生法が可決
5月8日、改正労働安全衛生法が衆議院本会議で可決・成立しました。これにより現在は50人以上の事業場で義務付けられているストレスチェックの実施が、すべての事業場で義務付けられることになりますが、この部分の施行は「公布後3年以内に政令で定める日」とされています。ストレスチェックの義務化については今後も随時情報を更新していきたいと思います。
メンタルヘルス問題に強い社労士|山中健司社労士事務所
5月8日、改正労働安全衛生法が衆議院本会議で可決・成立しました。これにより現在は50人以上の事業場で義務付けられているストレスチェックの実施が、すべての事業場で義務付けられることになりますが、この部分の施行は「公布後3年以内に政令で定める日」とされています。ストレスチェックの義務化については今後も随時情報を更新していきたいと思います。
山中健司社労士事務所
代表者:社労士 山中健司
(東京都社会保険労務士会所属)
TEL:050-1725-4500
営業時間:予約制にて、ご希望の時間帯に対応いたします。
(夜間、土日祝日の対応も可)