2024.11.18

106万円の壁について(1/2)

今回は、最近話題になっている「106万円の壁」について2回に分けて取り上げてみたいと思います。この「106万円の壁」は社会保険料に関する議論ですが、税に関する「103万円の壁」の見直しと同時に議論されることが多く、少々混乱がみられるような気がしています。

■「106万円の壁」とは
社会保険適用拡大の推進により、一定規模の企業や国・地方公共団体で働くパート・アルバイト等の短時間労働者で一定の条件を満たした方は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。この一定の条件とは、特定適用事業所、任意特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の3つにすべて該当する方となっています。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③学生でないこと

このうち②の所定内賃金が月額8.8万円という条件を年額に換算すると105万6000円となり、これが約「106万円の壁」と言われているものです。106万円の壁を超えると健康保険・厚生年金保険の加入対象となり、それまで配偶者の扶養で社会保険に加入していた方も自分で社会保険料を納めなければならず、これが働き控えを生む原因とされてきました。

■103万円の壁との違い
いま、税に関する103万円の壁の見直しと106万円の壁の撤廃の議論が同時にされていることから、少々混乱が見られるような気がします。
103万円の壁の議論は、103万円の壁を超えると所得税がかかるようになりこれが働き控えを生んでいることから、この103万円の控除枠をたとえば178万円に引き上げようとするものです。
一方、106万円の壁撤廃は、上記の3条件のうち1つを撤廃することによって、より社会保険に加入してもらう対象を広げようという動きになります。もし上記の3条件のうち②を撤廃したとすると、週の所定労働時間が20時間以上で所定内賃金が8.8万円未満であるような方は、従来社会保険の加入対象でなかったが、今後は社会保険の加入対象になり社会保険料を負担する必要が生じます。103万円の壁の見直しは基本的に手取りを増やす方向であるのに対し、106万円の壁撤廃の影響は、一部の方に限定されますが、将来の年金給付が増えるものの、手取りは減る方向であることに注意する必要があります。
また従来は20時間以上でも月額8.8万円以上にならなければ加入対象とならなかったところ、月額8.8万円以上の条件が無くなると、今度は週20時間以上にならないようにする従業員も現れてくると予想されます。この場合働き控えという意味では少し悪い方向に動いてしまうかもしれません。

次回は、労働者の立場による壁撤廃の影響の違いや、最低賃金との関係について書きたいと思います。

社労士 山中健司

社労士 山中健司

東京都社会保険労務士会

この記事の執筆者:社労士 山中健司

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