今回は休日労働に対する割増賃金についてです。
労働基準法では休日労働に対して割増賃金を支払うことが義務付けられています。
通常の賃金に対して3割5分以上の割増率を適用する必要があります。
ただしここでいう「休日」とは法定休日のことであり、会社が定める休日「所定休日」とは異なることに留意する必要があります。
労働基準法では「毎週少なくとも1回」または「4週で4回以上」労働者に休日を与えなければならないとされており、これを「法定休日」といいます。一方、近年は完全週休2日制で土日が休みという会社も多いと思いますが、このとき会社が定める休日(土曜日、日曜日)を所定休日といいます。例えば法定休日は日曜日、所定休日は土曜日と日曜日の会社の場合、労働基準法で休日労働というのは「法定休日(この例では日曜日)」に労働したときのことをいいます。一方法定休日でない所定休日(この例では土曜日)に労働した場合は休日労働でなく、労働時間を計算するうえでは所定休日でない日と同じとなります。つまり、1日8時間を超え週40時間を超えた場合には時間外労働として2割5分以上の割増率を適用することになります。
給与計算をするとき、法定休日か所定休日かを区別するのは面倒だとか、そもそも就業規則が無いのでそんな定めが無い、ということでどちらも休日労働扱いとして35%増しの賃金を支払うことは問題ありませんが、気を付けなければならない点があります。1月の時間外労働が60時間を超えてしまった場合の時間外労働に対する割増率は50%以上でなければなりません。したがって所定休日の労働時間は時間外労働ですから、月60時間を超えた労働時間に対しては35%の割増では足りず、50%以上とする必要があります。2023年4月からは中小企業も60時間超の割増賃金の適用対象となりましたので、従来よりも正確に休日労働かどうかを管理する必要があります。
労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、労働基準法の基準よりも労働者に有利な条件とする分には問題ありませんが、労働基準法の基準を下回る労働条件は無効となり、労働基準法の基準を適用する必要があります。最新の法改正に対応し、時間外労働、休日労働を適切に管理して賃金を計算したい場合はお気軽にご相談ください。
社労士 山中健司
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 山中健司
社労士の業務を通じて、従業員が安心して働ける職場作りをサポートします。また、人材マネジメントや健康経営に関する知見を活かし、従業員が健康で思い切り働ける環境作りをサポートすることで企業の生産性向上にも貢献いたします。