今回は、「事業者による方針の表明」「社内ルールの作成・周知」(小規模向けマニュアルP.7,P.9)について見ていきます。
事業者による方針の表明
事業者は、ストレスチェック制度の実施責任者として、制度の導入方針を表明することとなっています。ここで重要なのは、とくに労働者に安心して活用してもらえるようにメッセージを出すことです。たとえば以下のメッセージの例では、ストレスチェック制度を導入すること、メンタルヘルスの未然防止が目的であること、プライバシーは守られることといった点が示されています。
(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」)
会社として持っている課題認識や、従業員に伝えたいメッセージを盛り込むことで、会社がこのストレスチェック制度に取り組む姿勢を示すとさらに良いと思います。
なお、後述する社内ルールの周知とあわせて、同じタイミングで表明することでも構いません。
社内ルールの作成・周知
労働者が安心してストレスチェックを受けるためには、個人情報をはじめとした情報の取扱いや管理がどうなされるかが非常に重要なので、これらを社内ルールにまとめ、ストレスチェックの実施に先立って周知します。
社内ルールの項目としては、以下のような項目をカバーする必要があります。
- 実施体制
- 実施方法
- 記録の保存
- 情報管理
- 情報の開示や苦情処理
- 不利益な取扱いの防止
実施体制の項目では、実施者、実施事務従事者、実務担当者を示します。また、医師の面接指導依頼先を示します。
実施方法については、外部委託先からの提案内容を踏まえ、具体的な実施方法を示します。
記録の保存については、記録を誰がどれだけの期間保存するかを示します。
情報管理について、個人の結果や面接指導の申出を行ったこと、面接指導の結果などの情報を誰がどのように取り扱うかについて示します。
その他、情報の開示や苦情処理、不利益な取扱いの防止のルールについて示します。
社内ルールの雛形は、厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、外部委託先によっては、独自の雛形を持っていることがあります。弊事務所のストレスチェック導入支援サービスでも、独自の雛形をご提供いたします。
社労士 山中健司
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 山中健司
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