今回は、ストレスチェックの対象者について整理します。
雇用期間、労働時間数の条件
ストレスチェックの対象となる労働者は以下のいずれの条件にもあてはまる方です。一般定期健康診断の対象者と(ほぼ)同様です。
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること。
「ほぼ」の意味合いですが、一般定期健康診断では深夜業などに従事する特定業務従事者は除くのに対し、ストレスチェックではこうした特定業務従事者も対象に含まれる点が異なります。
パートタイマー等でも、1週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3以上である方は対象になります。また、1週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3未満でも、上記の①の要件を満たし、労働時間数が通常の労働者のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。
出向者、休職者などの取扱い

その他の取扱いについて整理します。
- 海外勤務の従業員については、海外の現地法人に雇用されている場合は対象外ですが、日本の企業からの長期出張者の場合は対象に含める必要があります。
- 在籍出向者についてはケースバイケースで、労働契約関係のある事業者に実施義務があります。労働契約関係があるか否かは、労働関係の実態、つまり、指揮命令権や賃金の支払いなどを総合的に勘案して判断することとされています。
- 派遣労働者については、派遣元に実施義務があります。派遣先での実施は任意ですが、集団分析で組織のストレス状況を把握する目的で、派遣先でも対象に含めることがあります。
- ストレスチェックを実施する時点で休業や休職している労働者は、対象に含めなくても差し支えないとされています。
社労士 山中健司
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 山中健司
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