2025.08.22

健康経営優良法人認定とストレスチェック

先日、健康経営銘柄2026および健康経営優良法人2026の申請受付が開始されました。大規模法人部門の申請は10月10日(金)まで、中小規模法人部門は10月17日(金)までが申請期間となります。今回は主に中小規模法人部門の申請とストレスチェックの関係について整理したいと思います。

認定要件と適合基準

健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)の認定要件には、今回も「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」が含まれました。昨年度と同じく、小項目「健康課題の把握」に挙げられた以下の3つの評価項目のうち、2項目以上を満たしている必要があります。
・定期健診受診率(実質100%)
・受診勧奨の取り組み
・50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

ちなみに、前回(健康経営優良法人2025)の申請法人全体での当該項目適合率は52.7%、ブライト500申請法人では適合率74.4%でした。ストレスチェックを実施していなくても、ストレスチェック以外の2項目をクリアして申請に臨んだ法人が多かったようです。

何をたずねられるのか

ストレスチェックの実施についてはQ13でたずねられています。調査票のQ13の内容は以下の通りです。

  1. 労働安全衛生法に定められたストレスチェックについて、労働者数が50人未満の事業場を含む全ての事業場で実施している。
  2. ①以外の方法で実施している、または全ての事業場では実施していない⇒評価項目不適合

※2025年度の実施が完了している場合は2025年度の状況を、完了していない場合は2024年度の状況を答えます(大規模法人部門は基本的に昨年度(2024年度)の状況で回答します)。申請日までに「本人への結果通知」まで完了していれば「実施」とみなします。
※Q13で「①」と答えた場合は、SQ1、SQ2において外部委託先の事業者名、集団分析の実施有無や職場環境改善の有無を尋ねられます。

優良法人認定との関係は

公開されているフィードバックシートの傾向をみると、50人未満の事業場におけるストレスチェックを実施していなくても健康経営優良法人に認定されている企業は多数ありました。ただし、より難易度の高い健康経営優良銘柄やブライト500、ネクストブライト1000などを目指す場合には、より高い評価が求められますから、ストレスチェックの実施が必須といえます。申請日までに本人へ結果通知をしている必要がありますから、銘柄やブライト500を狙う企業でまだストレスチェックを実施していないところは、実施に向けてすぐにでも動き出す必要があるでしょう。
(参考:ACTION!健康経営 https://kenko-keiei.jp/

社労士 山中健司

社労士 山中健司

東京都社会保険労務士会

この記事の執筆者:社労士 山中健司

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