「団体経由産業保健活動推進助成金」の令和7年度の要領が発表され、今回よりあらたにストレスチェックの実施が助成対象に加わりました。なお、対象となるのは50人未満の事業場におけるストレスチェックです。
第14次労働災害防止計画では2027年までに50人未満の事業場におけるストレスチェック実施の割合を50%にする目標があります(2023年時点では34.6%)。先日公布された労働安全衛生法の改正によるストレスチェックの義務付けは施行が当面先になる見込みなので、直近で50人未満の事業場における実施の割合を引き上げるねらいがあるものと思われます。
この「団体経由産業保健活動推進助成金」は事業主団体等を通じて中小企業等の産業保健活動の支援を行う助成金です。事業主団体等が参加の中小企業等に対して、利用した産業保健サービスの費用の一部を助成するものです。この対象となる団体は、
・事業主団体等:事業主団体又は共同事業主であって、中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の要件を満たす団体等
・労災保険の特別加入団体:労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第3号に掲げる者の団体または同条第5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体
事業主団体とは例えば各地の商工会議所のような団体で、特別加入団体とは中小事業主や一人親方、特定作業従事者が労災保険に特別加入する際に加入する団体です。
令和6年度までは健康診断結果の意見聴取や、保健指導、面接指導などが対象でしたが、今回からあらたに医師、保健師等によるストレスチェックの実施及び集団分析が追加となりました。ストレスチェックの実施に対する助成は1人につき200円が上限で、集団分析は構成事業主1者につき3000円が上限、トータルの助成額は最大で60万円の90%(構成事業主が50以上であること等一定の要件を満たした団体は120万円の90%)となります。
助成金の支給申請は令和7年11月28日までに実施計画を提出する必要があります。
概要は厚生労働省のリーフレットで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001492510.pdf
詳細は独立行政法人労働者健康安全機構のホームページをご参照ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

社労士 山中健司
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 山中健司
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