2026.04.07

小規模ストレスチェック制度実施マニュアルについて④-委託先の選定・契約-

今回はストレスチェックの委託先の選定・契約について見ていきます。

小規模向けマニュアルではこの節において、実施方法や料金体系など、委託先となる会社から事前に説明を求めてくださいと述べています。ストレスチェックサービスのベンダーは非常に多数ありまして、会社によって実施方法や料金体系、オプションサービスの有無などが異なります。そのため、マニュアルでは「サービス内容事前説明書」という書類を委託先から提出してもらい、契約の重要な項目について説明を求めることが重要としています。
この「サービス内容事前説明書」では実施方法や料金体系、面接指導の依頼先などストレスチェックの運用や料金に関する項目が羅列されています。この「サービス内容事前説明書」には、以下のような項目が記載されています。

  • 実施体制(実施者、実施事務従事者等)
  • 実施方法(調査票、調査方法、高ストレス者・面接指導対象者の選定方法、ストレスチェック結果の通知方法、面接指導対象者への通知方法等)
  • 料金体系(料金体系、基本料金、オプション料金の明示等)
  • 面接指導(面接指導の依頼先、面接指導担当医師、面接指導以外の相談対応等)
  • 情報管理(結果通知等の情報の流れ、結果の保存等)

そして、主に以下のようなポイントでの確認が重要とされています。

  • 実施体制については、実施者は必要な資格を有しているか。ストレスチェックの実施者には、以下のいずれかの資格を有することが求められます。
    ・医師
    ・保健師
    ・看護師(※)
    ・精神保健福祉士(※)
    ・歯科医師(※)
    ・公認心理師(※)
    (※)厚生労働大臣が定める研修を修了することが必要
  • 実施方法については、調査票の項目、調査形態(紙/ウェブ)の選択肢の提案、調査方法(調査票の配布・回収、未受検者に対する受検勧奨)の提案内容
  • 料金体系については、標準サービスとオプションサービスの区別、具体的な額、オプション料金との区別が明確か
  • 面接指導の依頼先については、
    ・面接指導のオプションサービスがあるか
    ・オプションサービスがある場合は料金の考え方
    ・面接指導の依頼先の選択肢として地産保の利用が提案されているか
  • 情報管理について、個人情報保護の体制、プライバシーマーク等の認証、結果の保存方法等

これらは契約を結ぶにあたっては最低限必要な項目ですので、サービス内容事前説明書の内容をよく確認することが必要です。ただし委託先の選定で本当に難しいのは、委託先の絞り込みです。現在私が確認したところでは、ストレスチェックのサービスを提供する事業者は100社以上あります。これらから自社に最適な委託先を選択するには、もう少し違った観点からの検討が有効です。これについては弊事務所の別コラム「ストレスチェックの外部委託先①5つのタイプ」「ストレスチェックの外部委託先②4つの条件」をご参照ください。

社労士 山中健司

社労士 山中健司

東京都社会保険労務士会

この記事の執筆者:社労士 山中健司

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